制度の内容
傷病手当金は病気やケガで働けなくなった時、仕事を休んでいる間の生活保障として、健康保険から支給されるものです。
休んでいる期間、保険者から給与の一部が支払われます。
支給される期間
病気やケガで療養のため仕事を休んだ日から、連続して3日間(待機期間)の後、4日目から傷病手当金が支給されます(連続した3日間は有給や土日祝を含みます)。
支給される期間は、支給開始した日(休んだ4日目)から最長1年6カ月です。
支給される金額
支給される金額については、おおよそ給与の3分の2程度です。
(「標準報酬月額」の等級をもとに支給額が計算されます。詳しくは保険者や職場へお尋ね下さい。)
利用までの流れ
① まずは主治医にご相談下さい。
症状、お休みする期間等について主治医とご相談下さい。
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② 職場へ傷病手当金の申請を行いたいことをお伝えください。
休職の対応については、職場によって異なります。
(有給休暇や病気休暇を消化した後に傷病手当金の申請を行うケースもあります。)
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③ 傷病手当金支給申請書「療養担当者(医師)意見欄」をご持参ください。
(書類については職場で準備されている場合や、ご自身でホームページからダウンロードする場合、また保険者に直接問い合わせる場合もありますので職場にご確認ください。)
※お預かりの際に証明する期間をお伺い致しますので、予め職場の方とご相談をお願い致します。
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④ 主治医が傷病手当金申請書「療養担当者(医師)意見欄」を作成します。
当院ではお預かりしてから、作成まで1週間から10日間程の期間を頂いております。
また、未来の証明はできませんので、ご注意下さい。
(7月31日までの証明であれば7月31日以降に作成するため、出来上がりは8月10日前後になります。)
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⑤ お渡しの際、文書料が発生致します。
保険診療3割で通常300円となります。
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症