就労移行支援とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく、一般企業への就職を目指す障害のある方に対して、働くために必要な知識や能力を高めるためのサポートを受けられる福祉サービスです。
そして、それらをサポートしてくれる場が就労移行支援事業所になります。
対象者
- 18歳以上65歳未満で障害や難病のある方
- 一般企業への就職を希望する方
※障害者手帳を取得していない方でも、主治医の意見書等で利用できる場合もあります。
しかし、今後障害者枠での就労を希望している場合は、障害者手帳が必ず必要になります。
利用期限
利用期限は原則2年間です(自治体が必要と判断した場合に限り1年間の延長が認められることもあります)。
利用料について
利用料の1割が自己負担となり、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。
自治体によっては、助成制度等受けられる場合もあります。
具体的な利用料についてはお住いの役所の障害担当窓口へお問い合わせください。
支援内容
個別支援計画に基づいた職業訓練
担当の支援員が、ご本人の希望や状況、課題等を聞き取りお一人おひとりに合った計画を作成し、それに合わせて様々なプログラムが実施されます。
プログラムの例
- パソコン訓練
- ビジネススキルやマナーの習得
- コミュニケーション能力向上のためのグループディスカッションやSST(社会生活技能トレーニング)
- 事務作業等の軽作業
- 職場体験
- ウォーキング等の運動
就職活動のサポート
ご本人の、適性や能力に合ったものを一緒に検討し、職場探しのお手伝いをしてくれます。
直接就職先を紹介することはできませんが、面接練習や応募書類の書き方・添削のサポート等を受けることができます。
就職後の職場定着支援(基本的に期間は6か月です)
就職後も同じ職場で長く働けるように、定期的な面談や職場訪問等を実施し、必要な相談・支援を行ってくれます。
就労定着支援
就労移行支援の利用を経て就労をした方を対象に、安心して長く働けるよう支援を受けることができるサービスです。
事業所の担当者へ就職後に生じた課題や、暮らしで困っていることを直接面談等で相談し、それに対してアドバイスや指導を受けることができます。
また就職先の企業や関係機関との調整も行ってくれます。
利用できる期間は一般就労した後6か月後から最長3年間です。
就職後6か月の支援はそれまで利用していた就労移行支援の事業所が実施します(職場定着支援)。
※基本的には利用した就労移行支援事業所に依頼をするのが一般的ですが、すべての事業所が実施しているわけではないため、希望する場合は事前に確認し相談をしましょう。
利用までの流れ
- ①まずは主治医に相談をしましょう
- ②事業所を探しましょう
事業所によってプログラム内容等の違いがあるため、希望の事業所が見つかったら問い合わせをし、相談をしてみましょう。事業所によって雰囲気や実施しているプログラムも様々なので、実際に見学に行くことをおすすめしています。事業所の情報についてはインターネットで検索することもできますが、当院近隣であればパンフレットのご用意もありますので、通院中の方でご希望がある場合はお声がけ下さい。 - ③お住いの役所の障害担当窓口で申請手続きを行いましょう
就労移行支援を利用するためには市区町村が発行する、障害福祉サービス受給者証が必要になります。
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症