制度の内容
生活福祉金貸付制度は低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で生活困窮している場合に、都道府県社会福祉協議会を通じ、対象の世帯に対し、資金の貸し付けを行う制度です。
貸し付けが受けられる人
貸し付けが受けられる人は以下になります。
- ①低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
- ②障がい者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
- ③高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯
実施、相談、問い合わせの窓口
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が受け付けています。
資金の種類
資金の種類には以下の4つがあります。
- ①総合支援資金
- ②福祉資金
- ③教育支援資金
- ④不動産担保型生活資金
総合支援資金には生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。
生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用で、単身であれば貸付限度額月15万円以内。貸付期間は原則3月(最長12月)となっています。
生活支援費の償還(返済)は据置期間(最終貸付日から6月以内)経過後10年以内で、保証人ありの場合は無利子です。保証人なしの場合は年1.5%の利子となります。
メンタルヘルス上の疾患による急な退職等で生活が困窮している場合や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有していて経済的に厳しい状況にある際は、支援の相談先として検討できます。
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症