制度の内容
神奈川県または県内3政令指定都市(川崎市・相模原市・横浜市)に在住で、精神保健福祉法に基づき入院している精神疾患当事者に、その入院医療費の一部(月額1万円)を助成する制度です。
対象者(川崎市の場合)
対象年度に次の条件をすべて満たす方となります。
- 入院患者の住所が川崎市内にある方(川崎市の住民票が発行できる方)
- 精神科病院、または一般病院併設の精神科病棟に入院している方
- 入院患者、及び、入院患者と同一の住民票上に氏名の記載がある15歳以上の世帯員全員の前年分の所得税額を合算した額が8万7千円以下の方
- 医療費(保険診療分)の自己負担額が月額1万円以上の方
- その他医療費助成制度利用により、医療費(保険診療分)の自己負担額が給付されていない方
- 1ヶ月につき20日間以上の入院期間がある方(入院開始からの通算期間ではなく、1ヶ月単位で入院日数を数えて20日間以上になる方)
提出書類
- 1.精神障害者入院医療援護金支給申請書(注1)
- 2.世帯全員の住民票
- 3.15歳以上の世帯全員分の前年の所得税額を証明する書類(注2)
- 4.委任状(病院に受領を委任する方のみ)
- 5.申請者が法定代理人の場合は、それを証明する書類(写し)(注3)
- 6.重度障害者医療費助成制度を御利用の方は医療証(写し)
注意事項
こちらの制度は年度ごとに申請が必要になりますので御注意ください。
- 注1.精神障害者入院医療援護金支給申請書は、神奈川県内の精神科病院と一部の精神科病棟を併設する一般病院、及び、川崎市内各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課精神保健係で受け取れます。また、川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部精神保健課から、郵送することもできます。
- 注2.所得税額を証明する書類として、年金や給与の源泉徴収票のコピー、確定申告をしている方は確定申告書の第1表・第2表のコピー、全く所得がない方については、市民税・県民税の非課税証明書の原本などがあります。
- 注3.法定代理人を証明する書類として、成年後見人登記事項証明書のコピーなどがあります。
- 注4.入院されている方が、お亡くなりになってからの申請はできません。
- 注5.生活保護を受けている方は支給対象になりません。
提出先
〒210-8577
川崎区宮本町1番地 健康福祉局精神保健課
お問い合わせ先 | 川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 |
---|---|
住所 | 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 |
電話 | 044-200-2683 |
ファクス | 044-200-3932 |
メールアドレス | 40seisin@city.kawasaki.jp |
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症