制度の内容
自立支援医療制度は精神疾患で病院・クリニックに通院している患者さんが国から医療費の援助を受けられる制度です。
病院と薬局での支払いが3割から1割となります。
まずはおかかりの病院・クリニックで治療中の疾患が対象となるか主治医にご相談下さい。
申請が受理されて、医療証原本が届くまで2~3か月程かかるので、申請書(日付印あり)の控えを受診時に持参すると、その時点から1割負担となります。
収入などにより月の上限額が決まっています。
申請方法
以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。
(自治体により異なることがあるので事前にお住まいの役所にお問い合わせください)
以下は神奈川県川崎市の例です。
- ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- ②自立支援医療(精神通院医療)用診断書
- ③健康保険証の写し(生活保護の方は不要)
- ④「世帯」全員の市民税額を証明する書類(生活保護の方は被保護証明書)
(①、②は役所にあります)
(④は引っ越し等をしていない場合(川崎市外からの転居では必要)は不要ですがその年の1月1日以前は必要です)
診断書は電子カルテを使用している医療機関では近隣市区町村の診断書のフォーマットが用意されていることが多いですが、紙カルテの医療機関、遠方からの受診では診断書の持参が必要になることもあるので各医療機関、主治医にご確認ください。
有効期限と更新
有効期限は1年で有効期限満了の3か月前から更新の手続きができます。診断書の提出は2年に1回となっています。
(川崎市では受給者証の予備欄に「次回更新時の診断書提出の有無」の記載があります)
医療機関の登録
自立支援医療(精神通院医療)は指定された自立支援医療機関のみで利用可能です。
川崎市では医療機関は1か所、薬局は3か所登録することができます。
原則、医療機関は一か所ですが、医療が重複せず必要性があると認められる際は二か所目を登録することが可能です。
普段はクリニックに通院していて、てんかんがあらたに診断され、定期的に設備の整った総合病院のてんかん外来にも通う必要がある場合。
また、普段はうつ病で依存症は専門としていないクリニックに通院していた患者さんが、アルコール依存が生じ、依存症専門のクリニックにも同時に通う場合などです。
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症