社会支援・経済的援助について

「自立支援医療制度」について

制度の内容

自立支援医療制度は精神疾患で病院・クリニックに通院している患者さんが国から医療費の援助を受けられる制度です。

病院と薬局での支払いが3割から1割となります。

まずはおかかりの病院・クリニックで治療中の疾患が対象となるか主治医にご相談下さい。

申請が受理されて、医療証原本が届くまで2~3か月程かかるので、申請書(日付印あり)の控えを受診時に持参すると、その時点から1割負担となります。

収入などにより月の上限額が決まっています。

申請方法

以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。
(自治体により異なることがあるので事前にお住まいの役所にお問い合わせください)

以下は神奈川県川崎市の例です。

  • ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • ②自立支援医療(精神通院医療)用診断書
  • ③健康保険証の写し(生活保護の方は不要)
  • ④「世帯」全員の市民税額を証明する書類(生活保護の方は被保護証明書)

(①、②は役所にあります)
(④は引っ越し等をしていない場合(川崎市外からの転居では必要)は不要ですがその年の1月1日以前は必要です)

診断書は電子カルテを使用している医療機関では近隣市区町村の診断書のフォーマットが用意されていることが多いですが、紙カルテの医療機関、遠方からの受診では診断書の持参が必要になることもあるので各医療機関、主治医にご確認ください。

有効期限と更新

有効期限は1年で有効期限満了の3か月前から更新の手続きができます。診断書の提出は2年に1回となっています。
(川崎市では受給者証の予備欄に「次回更新時の診断書提出の有無」の記載があります)

医療機関の登録

自立支援医療(精神通院医療)は指定された自立支援医療機関のみで利用可能です。

川崎市では医療機関は1か所、薬局は3か所登録することができます。

原則、医療機関は一か所ですが、医療が重複せず必要性があると認められる際は二か所目を登録することが可能です。

普段はクリニックに通院していて、てんかんがあらたに診断され、定期的に設備の整った総合病院のてんかん外来にも通う必要がある場合。

また、普段はうつ病で依存症は専門としていないクリニックに通院していた患者さんが、アルコール依存が生じ、依存症専門のクリニックにも同時に通う場合などです。

「精神障害者保健福祉手帳」について

制度の内容

メンタルヘルス上の疾患がある人が、自立と社会参加の促進を図る目的に都道府県から交付されるものです。

初診日より6か月たった時点で申請が可能となります。

1級・2級・3級に等級が分かれていて、疾患の状態とそれに伴う生活能力の障害の程度により判定されます。

障害が重い順に1級から交付されます。

手帳の交付を受けると以下のような支援が受けられます。(お住まいの自治体により受けられるサービスが異なります。)

  • ① 所得税、住民税の控除や相続税算定上の控除
  • ② 都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸し付けの対象となります
  • ③ 障碍者対象の求人に応募できるとともに、障碍者雇用率の算定対象になります
  • ④ NHKの受信料の減免が受けられます
  • ⑤ その他の支援
    ⑴ 医療費の助成
    ⑵ 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
    ⑶ 手当、給付気の支給
    ⑷ 上下水道料金の割引
    ⑸ 携帯電話料金の割引
    ⑹ 公共施設や美術館等の施設入場料の割引

申請方法

市町村の担当課が申請先となります。

以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。

  • ① 申請書
  • ② 手帳の指定様式の診断書
  • ③ 申請時から1年以内に撮影した胸から上の脱帽の顔写真(3cm×4cm)

(②は障害年金の証書等を提出することにより、省略することができます)

手帳の交付まではおおよそ2か月ほどかかります。

自立支援との同時申請が可能です。

有効期限と更新

有効期限は2年間で、更新する際は期限の3か月前から手続きが可能です。

「傷病手当金」について

制度の内容

傷病手当金は病気やケガで働けなくなった時、仕事を休んでいる間の生活保障として、健康保険から支給されるものです。

休んでいる期間、保険者から給与の一部が支払われます。

支給される期間

病気やケガで療養のため仕事を休んだ日から、連続して3日間(待機期間)の後、4日目から傷病手当金が支給されます(連続した3日間は有給や土日祝を含みます)。

支給される期間は、支給開始した日(休んだ4日目)から最長1年6カ月です。

支給される金額

支給される金額については、おおよそ給与の3分の2程度です。

(「標準報酬月額」の等級をもとに支給額が計算されます。詳しくは保険者や職場へお尋ね下さい。)

利用までの流れ

① まずは主治医にご相談下さい。

症状、お休みする期間等について主治医とご相談下さい。

② 職場へ傷病手当金の申請を行いたいことをお伝えください。

休職の対応については、職場によって異なります。

(有給休暇や病気休暇を消化した後に傷病手当金の申請を行うケースもあります。)

③ 傷病手当金支給申請書「療養担当者(医師)意見欄」をご持参ください。

(書類については職場で準備されている場合や、ご自身でホームページからダウンロードする場合、また保険者に直接問い合わせる場合もありますので職場にご確認ください。)

※お預かりの際に証明する期間をお伺い致しますので、予め職場の方とご相談をお願い致します。

④ 主治医が傷病手当金申請書「療養担当者(医師)意見欄」を作成します。

当院ではお預かりしてから、作成まで1週間から10日間程の期間を頂いております。

また、未来の証明はできませんので、ご注意下さい。

(7月31日までの証明であれば7月31日以降に作成するため、出来上がりは8月10日前後になります。)

⑤ お渡しの際、文書料が発生致します。

保険診療3割で通常300円となります。

「雇用保険(基本手当)」について

雇用保険に加入している被保険者が離職(失業)した際、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

主な窓口は住居を管轄するハローワークになります。

受給要件

雇用保険の被保険者が離職した際、一定の要件をみたしている場合に基本手当が支給されます。

  • ①ハローワークで求職の申し込みを行い、求職活動をすること(失業している状態)
  • ②離職日以前の2年間に、12カ月以上の被保険者期間があること

(例外:倒産等の場合は離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間)

受給期間(基本手当を受け取ることができる期間)

基本手当の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間です。

この期限を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても、その日以降は基本手当を受けることができなくなります。

また、病気や育児・介護などですぐに再就職ができない状態が30日以上続く場合は、働けない理由が解消し、求職活動を開始したときから、給付日数分の基本手当の受給対象になります。

まずは、離職後ハローワークで、受給期間延長(受給期間1年+最大3年間の延長が可能)の申請についてご相談下さい。

給付日数(実際に基本手当がもらえる日数)・支給額について

給付日数や支給額は、勤続年数・退職理由・年齢などによって異なりますので、詳しくはハローワークで確認して下さい。

(給与の日割りの50%~80%に相当する額が90日~360日の間支給されます。)

基本手当の申請方法

①離職後会社より《雇用保険被保険者離職票-1》《雇用保険被保険者離職票-2》を受け取ってください。

受け取り方法等会社にご相談下さい。

②住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みと手続きを行います。

『必要書類』は下記の通りです。

《雇用保険被保険者離職票-1》《雇用保険被保険者離職票-2》
マイナンバーカード、通知カード
または個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
(1)及び(2)の確認書類
  • (1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
  • (2)身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付で氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの))

※(2)の確認書類がない場合は、ア~ウの、異なる2種類(コピー不可)が必要となります。

・ア:国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
・イ:住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
・ウ:児童扶養手当証書など

写真2枚(正面上三分身、縦3cm・横2.4cm、最近撮影したもの)
本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
(一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可能)

受給資格の決定後、受給説明会の日時が通知され、雇用保険受給資格者のしおりが渡されます。

③雇用保険受給者初回説明会

指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。

雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具等を持参してください。

④失業の認定

原則、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)が行われます。

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出してください。

⑤基本手当の受給

受給資格決定日(最初にハローワークで手続きした日)から7日間は待機になるため失業手当が支給されない期間となり、待機満了の翌日から支給対象期間に入ります。

さらに、離職理由が自己都合の場合は、2ヶ月間の給付制限が課せられることになっています。

そのため初回の振込額は少なくなることになります。

失業認定日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます(初回は、会社都合の場合:受給資格決定日から約1ヵ月後、自己都合の場合:受給資格決定日から約3ヵ月後)。

基本手当傷病手当金は同時に受け取ることはできません。

  • 基本手当:働ける状態だが、就職できない時支給されるもの
  • 傷病手当金:ケガや病気のために働けない状態の時支給されるもの 

傷病手当金受給中で退職後29日以内に働ける状態の場合は、そのまま基本手当申請の手続きを行います。

退職後30日以上働けない場合は受給期間延長の手続きが必要になります。

申請手順については、前述した内容をご参照ください。

詳細につきましては住居を管轄するハローワークにてご相談ください。

「生活福祉金貸付制度」について

制度の内容

生活福祉金貸付制度は低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で生活困窮している場合に、都道府県社会福祉協議会を通じ、対象の世帯に対し、資金の貸し付けを行う制度です。

貸し付けが受けられる人

貸し付けが受けられる人は以下になります。

  • ①低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • ②障がい者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • ③高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯

実施、相談、問い合わせの窓口

お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が受け付けています。

お問い合わせ先一覧はこちらから

資金の種類

資金の種類には以下の4つがあります。

  • ①総合支援資金
  • ②福祉資金
  • ③教育支援資金
  • ④不動産担保型生活資金

総合支援資金には生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。

生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用で、単身であれば貸付限度額月15万円以内。貸付期間は原則3月(最長12月)となっています。

生活支援費の償還(返済)は据置期間(最終貸付日から6月以内)経過後10年以内で、保証人ありの場合は無利子です。保証人なしの場合は年1.5%の利子となります。

生活福祉資金貸付条件一覧はこちらから

メンタルヘルス上の疾患による急な退職等で生活が困窮している場合や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有していて経済的に厳しい状況にある際は、支援の相談先として検討できます。

「精神障害者入院医療援護金」について

制度の内容

神奈川県または県内3政令指定都市(川崎市・相模原市・横浜市)に在住で、精神保健福祉法に基づき入院している精神疾患当事者に、その入院医療費の一部(月額1万円)を助成する制度です。

対象者(川崎市の場合)

対象年度に次の条件をすべて満たす方となります。

  • 入院患者の住所が川崎市内にある方(川崎市の住民票が発行できる方)
  • 精神科病院、または一般病院併設の精神科病棟に入院している方
  • 入院患者、及び、入院患者と同一の住民票上に氏名の記載がある15歳以上の世帯員全員の前年分の所得税額を合算した額が8万7千円以下の方
  • 医療費(保険診療分)の自己負担額が月額1万円以上の方
  • その他医療費助成制度利用により、医療費(保険診療分)の自己負担額が給付されていない方
  • 1ヶ月につき20日間以上の入院期間がある方(入院開始からの通算期間ではなく、1ヶ月単位で入院日数を数えて20日間以上になる方)

提出書類

  • 1.精神障害者入院医療援護金支給申請書(注1)
  • 2.世帯全員の住民票
  • 3.15歳以上の世帯全員分の前年の所得税額を証明する書類(注2)
  • 4.委任状(病院に受領を委任する方のみ)
  • 5.申請者が法定代理人の場合は、それを証明する書類(写し)(注3)
  • 6.重度障害者医療費助成制度を御利用の方は医療証(写し)

注意事項

こちらの制度は年度ごとに申請が必要になりますので御注意ください。

  • 注1.精神障害者入院医療援護金支給申請書は、神奈川県内の精神科病院と一部の精神科病棟を併設する一般病院、及び、川崎市内各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課精神保健係で受け取れます。また、川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部精神保健課から、郵送することもできます。
  • 注2.所得税額を証明する書類として、年金や給与の源泉徴収票のコピー、確定申告をしている方は確定申告書の第1表・第2表のコピー、全く所得がない方については、市民税・県民税の非課税証明書の原本などがあります。
  • 注3.法定代理人を証明する書類として、成年後見人登記事項証明書のコピーなどがあります。
  • 注4.入院されている方が、お亡くなりになってからの申請はできません。
  • 注5.生活保護を受けている方は支給対象になりません。

提出先

〒210-8577
川崎区宮本町1番地 健康福祉局精神保健課

お問い合わせ先川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課
住所〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2683
ファクス044-200-3932
メールアドレス40seisin@city.kawasaki.jp