初診はお電話でのご予約のみ
044-455-7500自立支援医療制度は精神疾患で病院・クリニックに通院している患者さんが国から医療費の援助を受けられる制度です。
病院と薬局での支払いが3割から1割となります。
まずはおかかりの病院・クリニックで治療中の疾患が対象となるか主治医にご相談下さい。
申請が受理されて、医療証原本が届くまで2~3か月程かかるので、申請書(日付印あり)の控えを受診時に持参すると、その時点から1割負担となります。
収入などにより月の上限額が決まっています。
以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。
(自治体により異なることがあるので事前にお住まいの役所にお問い合わせください)
以下は神奈川県川崎市の例です。
(①、②は役所にあります)
(④は引っ越し等をしていない場合(川崎市外からの転居では必要)は不要ですがその年の1月1日以前は必要です)
診断書は電子カルテを使用している医療機関では近隣市区町村の診断書のフォーマットが用意されていることが多いですが、紙カルテの医療機関、遠方からの受診では診断書の持参が必要になることもあるので各医療機関、主治医にご確認ください。
有効期限は1年で有効期限満了の3か月前から更新の手続きができます。診断書の提出は2年に1回となっています。
(川崎市では受給者証の予備欄に「次回更新時の診断書提出の有無」の記載があります)
自立支援医療(精神通院医療)は指定された自立支援医療機関のみで利用可能です。
川崎市では医療機関は1か所、薬局は3か所登録することができます。
原則、医療機関は一か所ですが、医療が重複せず必要性があると認められる際は二か所目を登録することが可能です。
普段はクリニックに通院していて、てんかんがあらたに診断され、定期的に設備の整った総合病院のてんかん外来にも通う必要がある場合。
また、普段はうつ病で依存症は専門としていないクリニックに通院していた患者さんが、アルコール依存が生じ、依存症専門のクリニックにも同時に通う場合などです。
メンタルヘルス上の疾患がある人が、自立と社会参加の促進を図る目的に都道府県から交付されるものです。
初診日より6か月たった時点で申請が可能となります。
1級・2級・3級に等級が分かれていて、疾患の状態とそれに伴う生活能力の障害の程度により判定されます。
障害が重い順に1級から交付されます。
手帳の交付を受けると以下のような支援が受けられます。(お住まいの自治体により受けられるサービスが異なります。)
市町村の担当課が申請先となります。
以下の書類をそろえてお住まいの市区町村で届け出を行ってください。
(②は障害年金の証書等を提出することにより、省略することができます)
手帳の交付まではおおよそ2か月ほどかかります。
自立支援との同時申請が可能です。
有効期限は2年間で、更新する際は期限の3か月前から手続きが可能です。
傷病手当金は病気やケガで働けなくなった時、仕事を休んでいる間の生活保障として、健康保険から支給されるものです。
休んでいる期間、保険者から給与の一部が支払われます。
病気やケガで療養のため仕事を休んだ日から、連続して3日間(待機期間)の後、4日目から傷病手当金が支給されます(連続した3日間は有給や土日祝を含みます)。
支給される期間は、支給開始した日(休んだ4日目)から最長1年6カ月です。
支給される金額については、おおよそ給与の3分の2程度です。
(「標準報酬月額」の等級をもとに支給額が計算されます。詳しくは保険者や職場へお尋ね下さい。)
症状、お休みする期間等について主治医とご相談下さい。
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休職の対応については、職場によって異なります。
(有給休暇や病気休暇を消化した後に傷病手当金の申請を行うケースもあります。)
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(書類については職場で準備されている場合や、ご自身でホームページからダウンロードする場合、また保険者に直接問い合わせる場合もありますので職場にご確認ください。)
※お預かりの際に証明する期間をお伺い致しますので、予め職場の方とご相談をお願い致します。
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当院ではお預かりしてから、作成まで1週間から10日間程の期間を頂いております。
また、未来の証明はできませんので、ご注意下さい。
(7月31日までの証明であれば7月31日以降に作成するため、出来上がりは8月10日前後になります。)
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保険診療3割で通常300円となります。
雇用保険に加入している被保険者が離職(失業)した際、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
主な窓口は住居を管轄するハローワークになります。
雇用保険の被保険者が離職した際、一定の要件をみたしている場合に基本手当が支給されます。
(例外:倒産等の場合は離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間)
基本手当の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間です。
この期限を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても、その日以降は基本手当を受けることができなくなります。
また、病気や育児・介護などですぐに再就職ができない状態が30日以上続く場合は、働けない理由が解消し、求職活動を開始したときから、給付日数分の基本手当の受給対象になります。
まずは、離職後ハローワークで、受給期間延長(受給期間1年+最大3年間の延長が可能)の申請についてご相談下さい。
給付日数や支給額は、勤続年数・退職理由・年齢などによって異なりますので、詳しくはハローワークで確認して下さい。
(給与の日割りの50%~80%に相当する額が90日~360日の間支給されます。)
受け取り方法等会社にご相談下さい。
『必要書類』は下記の通りです。
※(2)の確認書類がない場合は、ア~ウの、異なる2種類(コピー不可)が必要となります。
・ア:国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
・イ:住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
・ウ:児童扶養手当証書など
受給資格の決定後、受給説明会の日時が通知され、雇用保険受給資格者のしおりが渡されます。
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具等を持参してください。
原則、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)が行われます。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出してください。
受給資格決定日(最初にハローワークで手続きした日)から7日間は待機になるため失業手当が支給されない期間となり、待機満了の翌日から支給対象期間に入ります。
さらに、離職理由が自己都合の場合は、2ヶ月間の給付制限が課せられることになっています。
そのため初回の振込額は少なくなることになります。
失業認定日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます(初回は、会社都合の場合:受給資格決定日から約1ヵ月後、自己都合の場合:受給資格決定日から約3ヵ月後)。
※基本手当と傷病手当金は同時に受け取ることはできません。
傷病手当金受給中で退職後29日以内に働ける状態の場合は、そのまま基本手当申請の手続きを行います。
退職後30日以上働けない場合は受給期間延長の手続きが必要になります。
申請手順については、前述した内容をご参照ください。
詳細につきましては住居を管轄するハローワークにてご相談ください。
生活福祉金貸付制度は低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で生活困窮している場合に、都道府県社会福祉協議会を通じ、対象の世帯に対し、資金の貸し付けを行う制度です。
貸し付けが受けられる人は以下になります。
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が受け付けています。
資金の種類には以下の4つがあります。
総合支援資金には生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。
生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用で、単身であれば貸付限度額月15万円以内。貸付期間は原則3月(最長12月)となっています。
生活支援費の償還(返済)は据置期間(最終貸付日から6月以内)経過後10年以内で、保証人ありの場合は無利子です。保証人なしの場合は年1.5%の利子となります。
メンタルヘルス上の疾患による急な退職等で生活が困窮している場合や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有していて経済的に厳しい状況にある際は、支援の相談先として検討できます。
神奈川県または県内3政令指定都市(川崎市・相模原市・横浜市)に在住で、精神保健福祉法に基づき入院している精神疾患当事者に、その入院医療費の一部(月額1万円)を助成する制度です。
対象年度に次の条件をすべて満たす方となります。
こちらの制度は年度ごとに申請が必要になりますので御注意ください。
〒210-8577
川崎区宮本町1番地 健康福祉局精神保健課
| お問い合わせ先 | 川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 |
|---|---|
| 住所 | 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 |
| 電話 | 044-200-2683 |
| ファクス | 044-200-3932 |
| メールアドレス | 40seisin@city.kawasaki.jp |