初診はお電話でのご予約のみ
044-455-7500就労移行支援とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく、一般企業への就職を目指す障害のある方に対して、働くために必要な知識や能力を高めるためのサポートを受けられる福祉サービスです。
そして、それらをサポートしてくれる場が就労移行支援事業所になります。
※障害者手帳を取得していない方でも、主治医の意見書等で利用できる場合もあります。
しかし、今後障害者枠での就労を希望している場合は、障害者手帳が必ず必要になります。
利用期限は原則2年間です(自治体が必要と判断した場合に限り1年間の延長が認められることもあります)。
利用料の1割が自己負担となり、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 地町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
自治体によっては、助成制度等受けられる場合もあります。
具体的な利用料についてはお住いの役所の障害担当窓口へお問い合わせください。
担当の支援員が、ご本人の希望や状況、課題等を聞き取りお一人おひとりに合った計画を作成し、それに合わせて様々なプログラムが実施されます。
ご本人の、適性や能力に合ったものを一緒に検討し、職場探しのお手伝いをしてくれます。
直接就職先を紹介することはできませんが、面接練習や応募書類の書き方・添削のサポート等を受けることができます。
就職後も同じ職場で長く働けるように、定期的な面談や職場訪問等を実施し、必要な相談・支援を行ってくれます。
就労移行支援の利用を経て就労をした方を対象に、安心して長く働けるよう支援を受けることができるサービスです。
事業所の担当者へ就職後に生じた課題や、暮らしで困っていることを直接面談等で相談し、それに対してアドバイスや指導を受けることができます。
また就職先の企業や関係機関との調整も行ってくれます。
利用できる期間は一般就労した後6か月後から最長3年間です。
就職後6か月の支援はそれまで利用していた就労移行支援の事業所が実施します(職場定着支援)。
※基本的には利用した就労移行支援事業所に依頼をするのが一般的ですが、すべての事業所が実施しているわけではないため、希望する場合は事前に確認し相談をしましょう。